ほ、新株予約券。新株発行の差止請求(商法280条ノ10)は明文化されている権利ですが、さて、どうなることやら。
ちなみに、支配比率維持のための新株発行は商法上認められないというように某局では報道してましたが、こんなのは嘘です。

商法第280条ノ10 
会社ガ法令若ハ定款ニ違反シ又ハ著シク不公正ナル方法ニ依リテ株式ヲ発行シ之ニ因リ株主ガ不利益ヲ受クル虞アル場合ニ於テハ其ノ株主ハ会社ニ対シ其ノ発行ヲ止ムベキコトヲ請求スルコトヲ得

これの「法令若しくは定款に違反し又は著しく不公正なる方法に依りて」の「著しく不公正なる方法」に今回の件が該当するかが焦点になるわけで、報道のように明文化されているのならば、今回の件は違法に決まってますからね。
ちなみに、これは「不当な目的を達成する手段としての新株発行」と解釈されてます。
さらに、特定の株主の持ち株比率を低下させることを目的とする発行は、資金調達よりもこちらを主要目的としたものであったと判断された場合、判例では不公正発行にあたるとしているので、今回の件は論理的には完全にこれに該当しますから、フジテレビは危険な行動をとった可能性も高そうです。まあ、実際の判断はこんなに簡単にはしないでしょうから、分かりませんが。
それにしても、こういう具体例が出てくると、勉強になってよろしいです。


それにしても、政界・財界はグルになって堀江を攻撃しすぎ。彼のやり方、というか、ものの言い方なんでしょうが、確かに正論を押し付けるだけの印象が強いし、「俺の言ってることが間違ってますか」といつも顔に書いてありますけど、論理って表面に出さずに、方法を工夫したほうがいいんじゃないのとは思うよ。
「うー、お前の言ってる通りだけど、、でも、そうゆう言われ方すると物凄くムカツク」って大半の人は思うわけですから。彼は外交が下手ですね。