ほ、新株予約券。新株発行の差止請求(商法280条ノ10)は明文化されている権利ですが、さて、どうなることやら。 ちなみに、支配比率維持のための新株発行は商法上認められないというように某局では報道してましたが、こんなのは嘘です。 商法第280条ノ10 会…
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