個人メモ
今日の論文答練で出た問題。かなり考えた。

放送局が公務員の選挙において、誰に投票したかを有権者に問い(回答は任意)、調査するいわゆる出口調査をすることの憲法上の問題点を、同様の調査を国会が国政調査として行い、結果の提出を求めることと比較しつつ、論ぜよ。

こんな問題、どこの予備校の問題集見ても出てるわけないわけで。さすがは本試験レベル。。
まず、どう考えても出口調査が違法なわけはないんで、結論は明らかなんですが、では、それをどう説明するか、これが本当に難しい。何より、何が侵害される恐れのある権利なのか分かりにくい。
後段にある国会との関連で、前段も「投票の秘密」(14条4項)違反かと思って、これを検討しようと思ったが、この投票の秘密はどう条文読んでも制度の保障なので、これを被侵害利益として判断基準を立てられない。
「投票の秘密」を制度的保障に近いものとみなして、じゃあ、この制度が保障するのはなんだろうかと考え、選挙権かなと判断。出口調査が間接的に選挙権へと萎縮的効果を及ぼすこともあるだろう(下手に情報公開されたら次の選挙で投票しにくい、とか)ということから構成。
でもって、放送局の出口調査が国民の知る権利に資すると見て、等価値的比較考量から合憲にしたところ、先生の講義を聞くと、思想・良心の自由侵害(具体的には沈黙の自由)で構成すべきと。
なるほどと思いつつ、実は後段の国会の権力行使を、単に国政調査権の行使可能範囲の基準とは別に、ちゃんと思想良心の自由侵害でも書いてるんですよ。でも、前段の事例はあくまで任意調査だし、私人間の問題であるし、間接的な強制力はなさそうだし、本当に19条違反なのかと疑問。確かに制約される可能性自体はあるし、私が書いた選挙権侵害による構成よりは分かりやすいんですが。
それ以外の構成はほぼ先生の解説通りだったし、合格者による答案でも19条には後段でも触れて無かったりと、まあ他の人よりはずっと評価が高いとしても、選挙権について何も言及がなかった。不安なので明日直接聞いてこよう。