おとり捜査は任意捜査として適法

http://courtdomino2.courts.go.jp/judge.nsf/dc6df38c7aabdcb149256a6a00167303/c65cb1bc5741830649256ed2001a6476?OpenDocument
これは数日前の判決ですが、犯罪の増加、潜在化、手口の複雑化、事件解決率の低下のような諸事情が、間違いなく影響してるんでしょうね。

少なくとも
1.直接の被害者がいない薬物犯罪等の捜査において,
2.通常の捜査方法のみでは当該犯罪の摘発が困難である場合に,
3.機会があれば犯罪を行う意思があると疑われる者を対象に
おとり捜査を行うこと

という3つの要件を満たせば適法になるみたいに使われるんでしょうか。
「少なくとも」と前置きがある以上、そうはならないんだろうな。
まず薬物犯罪「等」っていうのが気になりますね。
「犯罪を行う意思があると疑われるもの」っていうのも、前科があればともかく、なかなか判断が難しそうだ。