商法関連

刑法でも最優秀答案もらえました。ただ、予備校作成の簡単なものだったので、満足はしても安心はできないかな。ただ、書き方はこれで分かりました。
今やってる商法は、会社法改正といっても、天と地がひっくりかえるわけでもない。内容も制度の理解が中心なので、民法の一般原則がどういう理由で修正されているかを考えていけば、難しいとは思えない。答案も悪くないと思います。
個人的には、14年の監査特例法改正による委員会設置会社が、予備校で重視されていない理由が分かりません。これ、会社の機関などコーポレート・ガバナンスの大幅な改革だし、新会社法にもしっかり引き継がれている。
最近よく耳にするようになった、執行役員というのはこの制度に由来しています。つまり、取締役会の職務である業務執行の意思決定と取締役の監視、代表取締役の業務執行、監査役による監視、という機関に分担された役割を大修正し、業務執行にはそれだけを担当する執行役を設置し、取締役会には意思決定および各機関の監視権限を強化、つまり監査役に代わって監視する3つの委員会を取締役会の中に設置し、よって従来の代表取締役を廃止するというようなものなのです。そして、責任も分担されることになります。
これに移行できるのは大会社およびみなし大会社限定ですが、機動性が増すことは間違いなく、今後はこれが主流になることは間違いないです。
となれば、従来の制度と絡めて、相違点などを試験で聞かれてもおかしくないと思うのですが。個人的にはしっかりやっておく( ..)φ