そういえば、先日書いた答練の侵害権利の件で選挙権でもよいのかとS田さんに直接聞いたところ、「たいへん結構です」と言われて安心した。どうやら、ほとんどの人が投票の秘密については書いてなかったらしく、素直に三菱樹脂事件の流れで思想良心の自由を書いたそうですが、これにはいまだに疑問が残る。企業が雇用の際に思想検査する件と、出口調査の任意的な質問では基礎事情が違い過ぎるし、単に沈黙の自由つながりってことで有名判例に合わせるのはどうなんだろう。「投票の秘密→一種の制度的保障→制度の核心は自由選挙保護→選挙権」なんて書いたのは、私くらいのようだが、論理的には間違ってないと思ったことを保証してもらえてよかった。

論点も答練ごとに抑えていけば対応できることが分かったので、院試験対策で行政法をやってます。1ヵ月を目途にするのでかなり大変な気もしますが、憲法の応用が効くので理解しやすい気もする。行政法を専門にして、将来は公務員相手に、いい加減な行政行為と戦うのもいいかもしれない。