(´(・)`)クマッタ・・

少し長いのですが、困ったことが起きているので整理して書いてみました。


以前から、隣に住んでいる人(ロンドン在住なんで正しくは所有者。在住しているのはその人の娘夫婦)、これが叔父にあたる人なんですが、この人とウチとでトラブルがありまして、北海道に単身赴任している父親との間でメールでやり取りが続いているのです。が、これがもう滅茶苦茶。詳しくは書きませんが、どう客観的に見ても、当方に問題があるとは思えない。遣り取りのメールを転送してもらっているので、かなり前から状況を見ていましたが、冷静で理知的な父親が出すメールに対する返事が、到底国立の某T大学を出て、商社Mで部長をやっていた人間とは思えないもので呆れています。
「いちゃもんつけられた気分だぜ」とか文章に書いてあるんですよ。で、こちらが質問したことには回答もなく、ただ権利を主張するだけ。


そもそも、なんでこんなトラブルが起きたかと言えば、今自分たち家族が住んでいる土地は、祖父のものだったんですね。それが、家を今のものに新築する際に、父親と叔父とで二分したわけです。そして、当方側の1階に祖父と祖母が住み、2階にウチの家族が住むことになったため、当方のほうが敷地を広く取っていたのです。そこで交わされた契約が、祖父母が亡くなった際に、敷地を平等に分けることにするというもので、そのことは最初から分かっていたので、昨年祖母が亡くなった後に、境界に合わせて部屋を改装し、引き渡したわけです。
ただ、祖母の喪が明けるのを待たずに、亡くなるやいなや権利を主張してきたことには驚きましたが、なんでもすぐに必要だとのことで「何一つ部屋に物を残すな」という相手側の要求に合わせて、年内に引継ぎのための改装を済ませ、譲渡いたしました。


ところが、その後、いっこうに工事をする気配が見られません。あれだけ急かされたにも関わらず、隣がその部屋に入ったのは、今年の5月になってからのことでした。そして、それだけ遅れたことには何の弁解もせず、境界から柱がはみ出ている、境界が5mmずれている、などと意味不明な抗議を連発。こちらが調査したところ、すべて事実無根です。何より、叔父本人は一度も日本に来ていません。さらに呆れたのは、じゅうたんが引いていない、壁紙が張られていない、電気のシェードが無い、クーラーが付いていない、などと、開いた口が塞がらないようなことを言い出す事態です。そんなことは契約にありません。「部屋を引き渡す」とあるだけです。
ちなみに、シェードに関してだけは、建築時に共同出費していたことが明らかになりました。それを口実に、今度工事をする際に、シェード代を全額払えと言い出しました。しかし、民法で電気シェードを共有物と看做すのは困難です。まず、占有権は完全にウチにあります。そして、所有権に関しても、隣は何一つ権利を行使することせず、動産における一物一権主義の原則から言っても、隣との共有物と考えることはできません。したがって、処分する権利は当方の自由なわけです。また、仮に所有権を認められたところで、改装の際に「何も残すな」と言った以上、そこで権利を放棄したと見ることは充分に可能なのです。


しかも、実を言えば、隣はウチに権利を主張してばかりはいられないのです。改装後まもなく、大笑いする出来事が起こりました。ことの発端は、隣に住む叔父の娘(従姉妹)から「工事の後からテレビが映らなくなった」との苦情が舞いこんできました。工事に不手際があったんじゃないか、ということです。そこで調査したところ、「天井を工事した際に、ウチの電線に用途不明な電線が繋がっていたとのことで、外しました」という事実が業者の口から明らかになりました。それを切ったところ、相手側のテレビが映らなくなったということは、隣はここ十年以上、ウチの電気代でテレビを使用していたことになります。つまり、電気の窃盗です(大笑)
ウチとしては当然のように、電気代の請求を求めました。しかし、事実を従姉妹が確認したにも関わらず、とんでもない理由をつけて払おうとはしません。
この理由が凄い。
「ボールが他人の庭に入ったままになっていれば、そのボールを使ったから弁償し
ろなんて話は聞いたことがない。使われないように管理するのはボールの持ち主の責
任ですぜ。まさにいちゃもんをつけられた気分だぜ。」
ちなみに、原文をそのままに引用しました。


最近は、こちらが主張することには返事さえせず、壁を壊して境界を回復するなどと言っています。そして、その際の工事費は、全額こちらに要求するなどと言っています。
もうね、ブチ切れ寸前ですよ、こっちは。
ちなみに権利を個人が強行的に実現することは、民法では明文上の規定はないものの、絶対原則として禁止されています。(自力救済の禁止)
当たり前ですよね。どっちが正しいのかを客観的に判断しなければ、社会の秩序はめちゃくちゃになりますから。「俺のもんだ」とか言って、相手を殴って何かを奪ってもOKになってしまいます。
ちなみに、これをやったら、刑法が適用されて犯罪者になります。この場合は刑法260条「建造物損壊罪」または同261条「器物損壊罪」でタイーホです(笑)
ほんとにバカで呆れて何も言えません・・・が、黙っていられないので、父親と相談して、弁護士を依頼する予定です。メールの遣り取りは数十回を越えています。これだけ言っても通じない、自分の権利を強行に主張するバカには、言葉は通じません。もはや客観的に判断してもらう以外に方法は無いようです。

*補足
蛇足ながら、電気代に関しては当然に返還請求が認められるし、また時効も成立しません。この場合は債権にあたるんですが、債権の時効は履行を請求できる時点から始まります。つまり、今年の1月からです。しかも、その後再三に渡って請求してるから、その度に時効は中断(カウントゼロに戻るということ)しています。はは。