認定は慎重に。。

今日の答練もS先生作成の1問目が実にえぐい問題だった。でもって、予備校作成の2問目がバカみたいに簡単でした。共同正犯やら従犯やら、共犯関連の論点を繋ぐだけ。一通り理解してれば誰でも書ける。
とりあえず、厄介な1問目も方向性や構成はほぼ解説通りだったから、筋が悪いことはないと思う。ただ、結論上、私は全員無罪にしました。しかしS先生によると2人は有罪。どうだろう、事案的に、それほど私の結論が間違っていることはないと思うのだけど。
一部だけ挙げれば、Aさんがぶっ倒れ、これをBが病院へと患者を運ぶ際に、治療費目的でAの財布から無断で金を抜き取ったというもの。客観的には窃盗罪が成立しますが、被害者の推定的承諾の法理を使って、違法性阻却できるかという話。
この構成は当然思い付いて、要件とのあてはめで違法じゃなくしたのですが、言われてみれば抜き取る行為に社会的相当性はないかもな。でも、こんなので犯罪成立させていいの?とは思う。窃盗罪は1月以上10年以下の懲役ですよ。他の対応ができた、というのも違法にする理由でしたが、持ち合わせ無かったら止むを得ない気もするし、客観的にも違法性は限りなく低いと思うのだが。それに、推定的承諾の法理以外に、違法性阻却の方法がない。あてはめで認定する以外に犯罪成立を阻止できない。35条の正当行為とはとても言えないし。
ただ、違法性阻却する、という目的に気を取られて、認定が甘くなった気はする。反省材料。