隣がまたバカなことを言ってます。もういい加減にして。
ウチの玄関前には、当初駐車場として使うために設けた、隣との共有スペースがあるんです。
それが、いきなりその共有関係を破棄するとか言い出しました。勿論、こんな一方的な取消しは無効なんですが。

にしても、マヌケだと思うのは、ウチが道路側、隣はその奥にあるので、門までの通路はウチの敷地を通ってるわけです。
そこも共有地であるからこそ通行権が認められるのに、破棄してどうするの?って感じです。
あ、でも通行権は地役権で保障されてるでしょ?って思う人はいると思います。でも、実はこの場合に地役権は成立しないんですね。
隣は道路に面した土地も所有してるんです。共有地も、道路に対して垂直に境界が引かれているので、正しくは双方の敷地を合わせて共有地としているわけです。でも、隣は自分のスペースには砂利を引いて適当に工事したため、実際にあそこを歩くのはかなり大変なわけですよ。だから、堂々とウチの敷地を通行してるんですが、契約を破棄しちゃえば、ウチの敷地には入れないのです。はは。
まあ、間違いなくこんなことは考えに入れてないで、感情でものを言ってるんでしょう。ある意味、可哀想な人です。